「足腰が悪くても、最悪の時は福祉避難所に逃げ込めば、施設の人が面倒を見てくれるはずだ」。そう安心していませんか? 残念ながら、それは大きな間違いです。大規模災害時、福祉避難所となる施設のスタッフは、元からいる入所者の命を守るだけで手一杯となり、新しく避難してきた方に付きっきりで介助を行う余裕はありません。そのため、福祉避難所への避難は「介助者の同伴」が原則となっているのです。もし、あなたやあなたの大切な家族が一人で被災したら——。この知られざる「介助者不在問題」の現実と、行政の制度を使って確実に見捨てられないための具体的な防衛策を、今すぐ確認してください。
なぜ「介助者の同伴が原則」とされるのか?
多くの自治体(市区町村)のガイドラインで「原則として介助できる家族等の同行が必要」「身の回りの世話は家族等で行うこと」とされているのには、以下のような理由があります。
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介護サービスを提供する場所ではないため 福祉避難所は既存の老人ホームやデイサービス、特別支援学校などを利用して開設されますが、あくまで「避難場所」です。避難してきた方に対して、食事・排泄・入浴などの個人的な介護サービスを直接提供することは原則として想定されていません。
岡崎市 -
圧倒的な人員不足 災害時、施設のスタッフは元からいる入所者の安全確保や対応だけで手一杯になります。そのため、新しく避難してきた方一人ひとりに付きっきりで介助を行うことは物理的に困難となります。
介助者がいない人はどうなるのか?
「同伴必須」を原則としつつも、独居の高齢者や障害をお持ちの方など、どうしても介助者が確保できない方に対しては、自治体ごとに以下のような救済措置や別ルートが想定されています。
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専門スタッフの派遣・ボランティアの配置 介助者がいない方を受け入れるため、自治体が保健師や福祉専門職、ボランティアなどを外部から福祉避難所に派遣してサポートする体制をとる場合があります。
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受け入れ先の区分け(基幹福祉避難所など) 自治体によっては(神戸市などの例)、福祉避難所の中でも「介助者なしでも受け入れ可能な拠点(基幹福祉避難所など)」と「介助者ありを前提とする場所」を分けて指定しているケースがあります。
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避難所ではなく「緊急入所」扱いにする 自力で生活できず、介助者もいない場合、福祉避難所での生活は困難と判断され、災害救助法などに基づく「福祉施設への緊急のショートステイ(一時入所)」や「医療機関への入院」として保護されるケースがあります。
京都市
今すぐ確認・対策しておくべきこと
「福祉避難所に行けば介護してもらえる」という認識のままでいると、いざ被災した際に受け入れを断られたり、適切なケアを受けられなかったりするリスクがあります。ご本人とご家族の安全を守るため、以下の行動をおすすめします。
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お住まいの自治体(福祉課・防災課)やケアマネジャーに確認する 「介助者が同行できない場合、災害時はどこに避難し、誰が介助してくれる想定になっていますか?」と率直に相談してみてください。地域によってルールが全く異なります。
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「避難行動要支援者名簿」への登録と「個別避難計画」の作成 災害時に支援が必要な方の情報を事前に市町村に登録する制度です。最近は、一人ひとりに合わせた「個別避難計画(誰が支援して逃げるか、どこへ逃げるか)」の作成を進める自治体が増えています。この計画を作る段階で「介助者がいない」という課題を自治体や地域と共有しておくことが、最も確実な命綱になります。
ご心配な点があれば、まずは日常的に関わりのあるケアマネジャーさんや、お住まいの地域の地域包括支援センターに「災害時の避難体制」について相談を持ちかけてみるのが一番の近道です。
弥富市民の皆様へ、災害時の避難や「福祉避難所」の利用について、非常に重要な研究報告書のサマリーをお伝えします。
市域全体が海抜ゼロメートル地帯にある弥富市では、大規模水害時の避難は命に直結する切実な問題です。特に、高齢の方や障がいのある方など、自力での避難が難しい「要配慮者」の方々にとって、「福祉避難所は家族などの介助者がいないと入れない」という現実は、「いざという時、見捨てられてしまうのではないか」という強い不安を抱かせるものです。
しかし、結論から言えば、介助者がいないからといって行政に見捨てられることは絶対にありません。 なぜそのようなルールがあるのか、そして介助者がいない場合はどうやって命を守るのか、具体的な「命綱」について整理しました。
1. 弥富市の厳しい現実と「垂直避難」のリスク
弥富市は大部分が海抜ゼロメートル地帯であり、地震発生から短時間で浸水が始まるリスクがあります。水深が30センチを超えると、水圧で歩行や車いすでの移動はほぼ不可能になります。
逃げ場が少ないため、自宅の2階に逃げる「垂直避難」を考える方も多いですが、津波や高潮による浸水は長引きます。電気・水道が止まった自宅の2階で長期間過ごすことは、医療的ケアや日常的な介護が必要な方にとって、命の危険に直結する非常に危険な選択です。市外・県外へ脱出する「広域避難」が、最も確実な生存戦略となります。
2. なぜ福祉避難所は「介助者同伴」が原則なのか?
「福祉避難所に行けば、施設のスタッフに介護してもらえる」と誤解されがちですが、実は多くの自治体で「原則として家族等の介助者の同伴」が求められます。これは行政の意地悪ではなく、以下のやむを得ない現実があるためです。
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スタッフが既存の入所者を守るのに精一杯になるため: 災害時、施設の職員も被災します。少ない人数で、パニックになっている元々の入所者の命を守るだけで手一杯となり、新しく避難してきた方に付きっきりで介護を行うことは物理的に不可能です。
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「避難場所」であって「介護サービス提供の場」ではないため: あくまで一時的な避難所であり、通常の個別入浴や排泄介助などを新規の避難者に提供する想定にはなっていません。
過去の災害(熊本地震や能登半島地震など)でも、準備不足のまま要配慮者が避難所に殺到し、必要なケアが受けられずに体調を崩す二次被害が多発しました。
3. 介助者がいない方のための「3つの命綱」
家族が遠方にいる、あるいは一人暮らしで介助者がいない方はどうなるのでしょうか。国や自治体は、以下のような法的・制度的なバックアップを用意しています。
| 命綱となる支援策 | 概要と目的 |
| ① 災害救助法に基づく「緊急入所」 | 介助者がおらず避難所生活が不可能な方を、特養やショートステイなどの福祉施設へ「一時入所」させる制度。施設のフルサポートが受けられ、費用も原則公費負担となります。一般の避難所に行くのではなく、市の対策本部等を通じてこのルートに乗ることが最優先です。 |
| ② 災害派遣福祉チーム(DWAT) | 発災後、福祉の専門職チームが避難所などを巡回します。介助者がいない方を見つけ出し、応急的な介護を行いつつ、上記の「緊急入所」や医療機関への移送へ繋ぐコーディネートを行います。 |
| ③ 指定福祉避難所への「直接避難」 | 2021年の法改正により、事前に「誰がどの福祉避難所に行くか」を指定できるようになりました。これにより、一般の避難所を経由せず、直接専門の施設へ避難するルートの整備が進められています。 |
また、近隣の愛西市には、ヘリポートや救助ボートを備えた「ゼロメートル地帯広域防災活動拠点」が完成しています。弥富市で孤立した要配慮者を、ヘリコプター等で安全な県外の病院などへ迅速に救出する「広域ハイブリッド避難」の要となる施設です。
4. 私たちが「今」備えておくべきアクション
災害時にこれらの「命綱」を確実に機能させるためには、平時からの準備がすべてです。ご自身やご家族のために、以下の行動をとりましょう。
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「避難行動要支援者名簿」への登録
市役所の福祉課窓口で必ず登録してください。弥富市では、この名簿と住宅地図(LGWAN)を連携させており、「どこに誰が取り残されているか」をピンポイントで把握し、救助に向かうシステムを作っています。
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ケアマネジャーと「個別避難計画」を作る
一人ひとり「誰が支援して、どこへ逃げるか」を決める計画です。ここで「自分には介助者がいない」という事実を市に公式に認知させることが最も重要です。
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地域包括支援センターへの相談
ケアマネジャーがついていない自立に近い高齢者の方でも、まずは「弥富市地域包括支援センター(海南病院 在宅支援棟内など)」へ、災害時の不安を相談してください。
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「ヘルプカード」の携帯
自分の持病やかかりつけ医、緊急連絡先を記入したカードを常に持ち歩きましょう。いざという時、ボランティアや支援者にカードを見せるだけで、必要な配慮が正確に伝わります。
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「介助者がいないから」と諦める必要はありません。行政の救済スキームを最大限に活用するためにも、まずは「自分自身の状況と避難の意思」を、平時のうちに市やケアマネジャーへしっかりと伝えておくことが、ご自身の命を守る第一歩となります。
愛知県弥富市における要配慮者の広域避難体制と福祉避難所の「介助者不在」問題に対する包括的対策研究
1. 序論および問題の所在
日本列島において激甚化する自然災害に対し、自力での避難が困難な高齢者、障がい者、難病患者等の「避難行動要支援者」の生命をいかに守るかは、地域防災計画における最重要かつ最も困難な課題である。
特に愛知県弥富市は、市域全体が海抜ゼロメートル地帯に位置するという極めて過酷な地理的条件を抱えており、南海トラフ巨大地震に伴う津波や、大型台風による高潮・河川氾濫が発生した場合、市域の広範囲が長期間にわたって水没する壊滅的な被害が想定されている。
こうした極限状況下において、要配慮者が避難生活を送るための「福祉避難所」の役割に対する市民の期待は大きい。
しかしながら、福祉避難所の運用実態において、全国の多くの自治体と同様に「原則として家族等の介助者の同伴が必要」というルールが敷かれているケースが散見される。
この「介助者同伴原則」は、独居の高齢者や、日中家族が不在にしている世帯にとって、福祉避難所へのアクセスを実質的に閉ざすものであり、「介助者がいなければ行政に見捨てられるのではないか」という深刻な不安と社会的孤立を生み出している。
本報告書は、愛知県弥富市を対象地域とし、要配慮者の災害避難体制の実態と構造的課題を詳細に分析する。
「福祉避難所に行けば介護してもらえる」という誤った認識がもたらすリスクを解き明かすとともに、「介助者がいない要配慮者」が災害時に直面する障壁を乗り越えるための法的スキーム(災害救助法に基づく緊急入所、災害派遣福祉チームの活用など)を検証する。
さらに、個別避難計画の策定や広域避難拠点の活用といった現行の支援スキームをいかに統合し、代替アプローチとして機能させるべきかについて、実効性と持続可能性を担保した次世代の防災戦略を提言する。
2. 弥富市の地理的特殊性と災害リスクの構造的分析
2.1 海抜ゼロメートル地帯がもたらす致命的脆弱性と「垂直避難」の限界
愛知県弥富市は、木曽川下流域のデルタ地帯に位置し、市域の大部分が満潮時の海水面より低い海抜ゼロメートル地帯となっている。
この地形的特性は、大規模災害時において安全な高台へ移動する「水平避難」を極めて困難にする。
地震発生後、最短30分以内に30センチ以上の浸水が発生するリスクが指摘されており、この水位に達すると、高齢者や車いす利用者は水圧により自力での歩行や移動が完全に不可能となる。
津波等から身を守るための基本原則は「できるだけ早く高くて安全なところに逃げる」「河川や海岸に沿って避難しない」ことであるが、弥富市の地形においてはその原則を遵守するための物理的空間が圧倒的に不足している。
さらに、弥富市北部では高潮や津波から逃れるための「一時避難場所」の不足が深刻な課題として議会等でも指摘されており、逃げ場のない要配慮者が自宅の2階等へ逃れる「垂直避難」を強いられるケースが想定される。
しかし、過去の歴史が突きつける現実として、津波や高潮による浸水は単なる一時的な水害にとどまらず、ライフラインの完全な途絶と長期にわたる地域的孤立を引き起こす。ライフラインが絶たれた家屋の2階での長期サバイバルは、医療的ケアや日常的な介護を必要とする要配慮者にとって、直接的な死の危険に直結するため、非常に危険な選択肢と言わざるを得ない。
2.2 広域避難の不可避性と「ゼロメートル地帯広域防災活動拠点」の運用
市域内での安全確保が困難な弥富市においては、行政界を越えた「広域避難」が必須の生存戦略となる。愛知県は南海トラフ地震等の発生に備え、ゼロメートル地帯において堤防沈下や津波による浸水区域に残された人々をボートやヘリコプターで救助・救出することを目的に、「ゼロメートル地帯広域防災活動拠点」の整備を県内4か所で進めている。
2023年3月には、弥富市に隣接する愛西市(木曽三川下流域Ⅰ)に最初の防災拠点が完成し、供用が開始された。この施設は旧県営老人休養ホーム(永和荘)の跡地を活用して整備されたものである。
| 施設概要項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 所在地 |
愛西市大井町浦田面268番地(旧永和荘跡地) |
| 敷地面積・盛土高 |
敷地面積:約13,000平方メートル、盛土高:約3メートル |
| 主要設備 |
50人乗り大型ヘリコプター離発着場、救出・救助ボート船着場、防災倉庫 |
| 備蓄機能 |
ボート4艇、毛布500枚、飲料水等の救助活動用資機材 |
| 整備費・期間 |
約11億円、2018年4月から2023年3月(5年間) |
この広域防災拠点の存在は、弥富市の要配慮者避難においてパラダイムシフトをもたらす。
すなわち、「市内の限られた避難所で長期間籠城する」という旧来の前提から、「発災直後にボートやヘリで市外・県外の安全地帯(広域避難先)へ要配慮者を迅速に脱出させる」という動的な避難スキームへの転換である。
しかし、この高度な救出オペレーションを成功させるためには、平時からの要配慮者の位置情報の正確な把握と、救出の優先順位付け(トリアージ)の仕組みが不可欠となる。
3. 福祉避難所の運用実態と「介助者同伴原則」の構造的背景
3.1 福祉避難所の定義と指定状況
福祉避難所とは、災害対策基本法等に基づき、一般の避難所での生活が困難な要配慮者(高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、難病患者等)が、特別な配慮を受けながら避難生活を送るために市町村が開設する二次的な避難所である。
弥富市においても、震度5弱以上の地震発生時や避難指示発令時に、一般避難所の収容人員や被災状況を総合的に勘案した上で、必要に応じて開設される計画となっている。
弥富市内の福祉避難所は、市が所有する総合福祉センター等の公共施設のみならず、社会福祉法人が運営する「特別養護老人ホーム おふくろの家」など、民間福祉施設との災害協定によって指定されているケースが多い。
これらの施設はバリアフリー化されており、一般避難所よりも良好な環境が提供されることが期待される。
しかし、福祉避難所は緊急的な避難場所の提供に留まり、原則として当該入所者と同じ日常的な介護サービスが受けられるわけではない点に留意が必要である。
3.2 「介助者同伴」が原則とされる三つの理由
全国の多くの自治体が、福祉避難所の受け入れ要件として「家族等の介助者の同伴(原則1名まで)」を求めている。
これは行政が要配慮者を切り捨てているわけではなく、以下のような構造的・物理的な限界に基づく苦渋の措置である。
第一に、介護サービスを提供する場所としての法的・制度的制約である。福祉避難所は既存の老人ホームやデイサービス、特別支援学校などを利用して開設されるが、あくまで一時的な「避難場所」の提供である。
平時の介護保険法や障害者総合支援法に基づく「個別入浴介助」「排泄介助」「食事介助」といったパーソナルなサービスを、新規の避難者に対して直接提供することは原則として想定されていない。
第二に、既存入所者の安全確保という至上命題である。
災害時、施設のスタッフは限られた人員体制の中で、まずは自施設に元からいる入所者の命を守り、パニックを鎮め、施設機能を維持することだけで手一杯となる。
建物の損壊確認や備蓄品の分配など、非日常的な業務に忙殺される中で、新しく避難してきた要配慮者一人ひとりに付きっきりで介助を行うことは物理的に不可能である。
第三に、マンパワーの絶対的不足である。
大規模災害時には施設職員自身も被災者となり、出勤できるスタッフの数は通常時を大きく下回る。
外部から避難してきた重度の要介護者に対し、安全を担保できるだけの専属スタッフを配置することは、現実の災害現場においては到底実現し得ない。
3.3 熊本地震および能登半島地震が浮き彫りにした二次被害の現実
過去の大規模災害のデータは、福祉避難所の機能不全や、一般避難所に取り残された要配慮者の悲惨な現実を浮き彫りにしている。
2016年の熊本地震では、地震発生直後に一般の避難者が福祉避難所に殺到したため、本来受け入れるべき要配慮者が入れず、福祉避難所がその役割を果たせなかったという事例が多発した。
また、2024年1月に発生した令和6年能登半島地震では、発災直後の断水と停電により、学校等の一般避難所のトイレが排泄物で溢れかえり、極めて劣悪な衛生環境となった。
仮設トイレについてもバリアフリー対応や夜間の使用に課題があり、要配慮者はトイレに行くことを避けるために水分摂取を控え、結果として脱水症状やエコノミークラス症候群、生活機能の低下を招いた。
さらに、避難者の長期滞在化はマンパワー不足を引き起こし、福祉避難所を開設した施設であっても、介護用ベッド、おむつ、車いす、介護食などの専用備品が圧倒的に不足し、適切なケアが提供できない事態が報告された。
これらの事実は、「制度としての福祉避難所があれば大丈夫」という思い込みがいかに危うい前提であるかを示している。
介助者のいない要配慮者が一般避難所に取り残された場合、あるいは準備不足のまま福祉避難所に収容された場合、その生命リスクや要介護度の重度化リスクは指数関数的に増大する。
4. 独居要配慮者を救済する代替制度と法的スキーム
福祉避難所において「介助者の同伴」が必須とされている現状において、家族が遠方にいる、あるいは独居であるために介助者を確保できない要配慮者はどうなるのか。
結論から言えば、彼らが見捨てられることは法的に許容されておらず、国および自治体のルールにおいて複数の代替的なセーフティネットが重層的に用意されている。
弥富市を含む自治体は、以下のスキームを活用して命を繋ぐこととなる。
4.1 災害派遣福祉チーム(DWAT)による専門的介入
DWAT(Disaster Welfare Assistance Team:災害派遣福祉チーム)は、東日本大震災の教訓から生まれ、各都道府県で組織化が進められている福祉専門職(社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、保育士等)による支援チームである。
愛知県においても「愛知DWAT」として体制が整備されており、災害救助法が適用される規模の災害時に市町村の要請に基づいて派遣される。
DWATの活動は、単なるボランティアによる手伝いではなく、高度な専門性を持った福祉的トリアージと環境調整を主目的とする。
1チーム4〜6名で編成され、発災後おおむね3日後から1か月間の初期段階において、1チーム5日間程度の期間で活動を行う。
| 医療・福祉支援チームの比較 | 主な役割と活動内容 | 派遣のタイミングと焦点 |
|---|---|---|
| DMAT(災害派遣医療チーム) |
急性期の医療処置、重症者の広域搬送、病院支援 |
発災直後(超急性期)。「命を救う」医療行為に特化。 |
| DWAT(災害派遣福祉チーム) |
要配慮者のスクリーニング、応急的介護、福祉施設への移送調整 |
発災後3日〜1か月。「生活機能の維持」と「二次被害防止」に特化。 |
| DPAT(災害派遣精神医療チーム) |
被災者のPTSD予防、精神科医療の提供 |
精神的ケアが必要な段階。 |
DWATの具体的な活動内容は多岐にわたる。
一般避難所や車中泊、在宅避難者を巡回し、外見からは分かりにくい支援ニーズを持つ人々を早期に発見するスクリーニングを実施する。
愛知県の活動マニュアルにおいては、感染症の防御が特に必要な人や、見守りレベルの介護が必要でありながら家族等の支援が確保できない独居高齢者などが、重点的な個別支援対象として位置付けられている。
介助者がいない要配慮者に対し、DWATは食事・排泄・入浴などの一時的な応急的介護支援を行うとともに、段ボールベッドの設置やバリアフリー化など、生活不活発病を防ぐための環境改善を実施する。
しかし、DWAT自身が数か月に及ぶ長期的な介護を担うわけではない。
彼らの最大の役割は、支援が困難な要配慮者を医療機関への移送(保健・医療班との連携)や、後述する福祉施設への「緊急入所」へと繋ぐコーディネート機能にある。
4.2 災害救助法に基づく「緊急入所(ショートステイ)」措置
介助者が全くおらず、避難所での生活が物理的・医学的に不可能と判断された要配慮者に対する最終的かつ最も強力な法的保護措置が、災害救助法に基づく「緊急入所」である。
これは、自力での生活ができず、家族の支援も見込めない高齢者、障がい者、妊産婦、難病患者などで避難所生活に著しい支障をきたす者を対象に、特別養護老人ホーム、老人短期入所施設(ショートステイ)、障害者支援施設などに「緊急避難措置」として一時入所させる仕組みである。
この制度の極めて重要なポイントは以下の2点にある。
第一に、施設へ正式に入所(ショートステイ扱い)するため、その施設のスタッフから直接的な介護・生活支援をフルサポートで受けることができる点である。
つまり、「介助者がいない」という問題そのものを制度的に解決するルートである。
第二に、費用負担の公的免除である。災害救助法が適用された場合、緊急入所に要した費用(介護保険法や障害者総合支援法に基づく通常の介護給付費請求における自己負担分を含む所要の実費)は、原則として市町村(最終的には国や県)が全額負担する仕組みとなっている。
独居の要配慮者やそのケアマネジャーは、発災時に福祉避難所へ一般避難者として向かうのではなく、市の災害対策本部や保健師を通じて、この「緊急入所」のルートへの乗せ換えを最優先で調整することが命を守る鍵となる。
4.3 災害対策基本法改正による「指定福祉避難所」の受入対象者特定
過去の災害における福祉避難所の混乱(一般避難者の殺到)を防ぐため、2021年(令和3年)5月に災害対策基本法等の改正が行われた。
この改正により、市町村は福祉避難所を指定する際にあらかじめ「その施設が受け入れる対象者」を特定し、公示することが可能となった。これにより、事前の聞き取り調査等を終え、避難する福祉避難所が指定されている要配慮者は、発災時に一般の避難所を経由することなく、指定された福祉避難所へ「直接避難」することが制度上推奨されるようになった。
対象となる基準は自治体によって異なるが、一般的には以下のような高度な支援を必要とする者が想定される。
| 対象者の区分 | 該当要件の例(国・自治体の基準等に基づく) |
|---|---|
| 高齢者 |
要介護認定3〜5を受けている者。特別な医療ケアが必要な人、ひとり暮らしの人、高齢者のみ世帯に該当する者 |
| 身体障がい者 |
身体障害者手帳1級又は2級(総合等級)の第1種を所持する者(心臓、じん臓機能障害のみで該当するものは除く) |
| 知的・精神障がい者 |
療育手帳Aを所持する者、精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する者で単身世帯の者 |
| 難病患者等 |
市の生活支援を受けている難病患者、妊産婦、乳幼児、その他自治会が支援の必要を認めた者 |
この法改正は、福祉避難所が福祉・医療の専門的ケアや設備を必要とする被災者の受け入れに専念できる環境を整備するものであり、災害時に備えた人的・物的体制の整備を図りやすくする意義を持つ。
5. 弥富市における平時からの備えと「個別避難計画」の実効性確保
災害時に上記の救済措置(緊急入所やDWATの介入)を迅速に発動させるためには、平時からの周到なデータ蓄積と地域連携が不可欠である。弥富市においては、以下のような独自のシステム構築と支援体制が稼働している。
5.1 避難行動要支援者名簿の空間的把握とLGWANシステムの活用
弥富市では、災害時において自力避難が困難な高齢者(高齢者のみ世帯)、障がいのある方(身体・知的・精神・難病等)、その他支援が必要と思われる方を対象とした「避難行動要支援者名簿」の運用を行っている。
登録は福祉課への申請書提出を通じて行われ、妊娠中の方も登録対象となるが、出産予定日より1年後に自動的に抹消される仕組みとなっている。
特筆すべきは、弥富市が住宅地図(LGWAN)システムを活用し、要配慮者名簿と個別避難計画のデジタル化を推進している点である。
このシステムは、住宅地図上に要配慮者の居住場所をプロットし、さらに液状化を含めたハザードマップをレイヤーとして重ね合わせることで、地図上において視覚的に浸水予想エリアと要配慮者の分布を把握できる。
ゼロメートル地帯という特異な地形において、この空間的トリアージ機能は、限られた救助ボートやヘリコプターを最適に配分し、取り残された要配慮者を迅速に救出するための極めて強力な行政基盤となる。
5.2 「個別避難計画」の策定とケアマネジャーの介在
2021年の災害対策基本法改正に伴い、避難行動要支援者名簿に記載された者ごとに「個別避難計画」を作成することが市町村の努力義務とされた。
個別避難計画とは、要配慮者一人ひとりについて「誰が支援して逃げるか(避難支援者)」「どこへ逃げるか(避難先)」「どのような経路で逃げるか」を具体的に定めたパーソナルな防災行動計画である。
独居で介助者がいない場合、この計画策定の段階で「家族の支援は得られない」という事実を市町村や地域社会に公式に認知させることが最も重要である。
弥富市では、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するケアマネジャーや福祉専門職が、この個別避難計画の作成に深く関与する仕組みが推進されている。
被災者の身体状況や必要な医療機器を最も熟知しているケアマネジャーが参画し、地域調整会議等を通じて情報を共有することで、避難先の福祉施設と噛み合った調整を行うことができ、極めて実効性の高い計画を担保することができる。
5.3 避難支援者の心理的・法的負担を軽減する賠償責任免責制度
個別避難計画において近隣住民や自主防災組織の方を「避難支援等実施者」として登録する際、最も大きな障壁となるのが「万が一、避難誘導中に要配慮者を転倒させて怪我をさせたら、損害賠償責任を問われるのではないか」という法的・心理的プレッシャーである。
これに対し、災害対策基本法の枠組みや自治体の制度において、支援者の責任を軽減・補償する制度が整備されている。
愛知県内を含む多くの自治体では、個別避難計画に登録された避難支援者が、事前避難の支援活動中に自身が負傷した場合や、要配慮者に怪我を負わせてしまった場合の損害賠償責任をカバーする保険制度(損害保険)を公費で導入している。
意図的な暴行や職務遂行中の事故等の免責事由に該当しない限り、支援者の法的責任は補償される仕組みが整えられており、これにより地域住民が躊躇なく独居高齢者の支援に手を挙げられる環境が構築されつつある。
5.4 マイ・タイムラインの作成と地域包括支援センターの活用
台風の接近による大雨や高潮など、進行が予測可能な大規模水害においては、国や自治体が推奨する「マイ・タイムライン(自らの防災行動計画)」の作成が極めて有効である。
マイ・タイムラインは、2015年の関東・東北豪雨における避難の遅れを教訓に開発されたもので、ハザードマップを用いて自らの水害リスクを知り、時系列的に自分自身がとる標準的な防災行動を整理するツールである。
介助者がいない要配慮者は、台風上陸の数日前など、交通機関や通信が正常に稼働している段階で、親戚の家や安全なホテル等へ「早期自主避難」を行うタイムラインを組むことが最強の防衛策となる。
また、これらの計画策定や日常的な不安の相談窓口として、「弥富市地域包括支援センター(JA愛知厚生連 海南病院 在宅支援棟)」が中核的な役割を果たしている。
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等の専門職が配置されており、高齢期の生活課題全般から災害時の避難体制まで、無料で出張相談等に応じている。
ケアマネジャーがついていない自立に近い高齢者であっても、まずは地域包括支援センターに「災害時の避難体制」について相談を持ちかけることが、安全確保への最短距離となる。
5.5 災害ボランティアセンターと平時からの体制構築
弥富市では、災害時にボランティアが活動しやすいよう、弥富市社会福祉協議会が主体となって「災害ボランティアセンター」を弥富市総合福祉センター内に設置する準備を進めている。
平時からNPOや協力団体と連携し、ボランティアの受け入れ、資機材の準備、避難所運営の手伝いなどの調整を行う体制が整備されている。
これにより、発災後の人員不足を補い、要配慮者の生活環境を支える後方支援が期待される。
6. 次世代の要配慮者支援に向けた多角的対策の提言
これまでの分析を踏まえ、愛知県弥富市が「海抜ゼロメートル地帯における要配慮者(特に介助者不在の独居者)の避難」という極限の課題を克服するために講じるべき、実効性のある戦略的提言を提示する。
提言1:「広域防災拠点」を活用したゼロ次・ハイブリッド避難の体系化
弥富市の地形的脆弱性を考慮すると、市内の限られた福祉避難所に要配慮者を長期間滞在させること自体に甚大なリスクが伴う。
市は愛知県や隣接する愛西市と連携し、愛西市大井町に整備された「ゼロメートル地帯広域防災活動拠点」を、要配慮者の「広域脱出ハブ」として個別避難計画に積極的に組み込むべきである。
発災直後の大混乱の中でボートやヘリを場当たり的に運用するのではなく、LGWAN上で可視化された「介助者不在の重度要配慮者」のデータを愛知県災害対策本部とリアルタイム共有し、自衛隊や消防のヘリコプターによって優先的に県外の安全な基幹福祉病院等へピストン輸送する「ハイブリッド避難」のシナリオを確立する必要がある。
提言2:「基幹福祉避難所」の創設と介助者同伴原則の再定義
「介助者同伴」を全ての福祉避難所で一律に必須とする現行の運用は、独居高齢者の切り捨てに直結し、個別避難計画の策定を頓挫させる要因となる。
市は、協定を結ぶ民間施設と協議を重ね、市内の福祉避難所を以下の2階層に再定義(ゾーニング)することを提言する。
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一般福祉避難所: 従来のルール通り、家族等の介助者同伴を前提とし、比較的軽度な要配慮者を受け入れるスペース。
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基幹(中核)福祉避難所: 介助者がいない独居の重度要配慮者のみをターゲットとし、災害救助法に基づく「緊急入所」扱いとして、市が費用を全額負担する形で施設の専属スタッフによる介護を直接提供する拠点。 この区分けを明確にし、事前の個別避難計画の段階で「あなたは介助者がいないため、発災時は〇〇施設の基幹福祉避難所へ緊急入所ルートで直接避難します」という確約を交わしておくことで、市民の不安は劇的に解消される。
5. 提言3:DWAT・保健師・ケアマネジャーの統合的「初期福祉トリアージチーム」の設置
災害発生時、愛知DWATが県から派遣されるまでの数日間(発災後概ね3日後から稼働)、要配慮者は一般避難所で放置される危険性がある。
この「魔の72時間」における二次被害を防ぐため、弥富市は平時から市内のケアマネジャー、地域包括支援センター、保健師で構成される「弥富市初期福祉トリアージチーム」を組織しておくべきである。
発災直後、このチームが一般避難所を巡回し、介助者不在の要配慮者を即座に特定、緊急入所先への移送決定や広域搬送の優先度判断を迅速に行う。
その後、到着した広域DWATに情報を引き継ぐことで、シームレスな支援体制を構築する。
提言4:地域ボランティアと「福祉版ヘルプカード」の連携強化
介助者がいない要配慮者に対しては、愛知県内でも普及が進む「ヘルプカード(災害時要配慮者シート)」の携帯を徹底させるべきである。
自分から「助けて」と伝えるのが苦手な認知症患者等であっても、このカードを見せるだけで、必要な配慮(持病、かかりつけ医、緊急連絡先)が周囲のボランティアや避難所運営者に一目で伝わる。
このアナログかつ堅牢な情報伝達スキームを浸透させることが、初動の遅れと致命的なミスマッチを防ぐ有効な手段となる。
7. 結論
愛知県弥富市における福祉避難所の運用と要配慮者支援は、全域が海抜ゼロメートル地帯という特異な地理的制約と、全国的な課題である「介助者不在」という二重の困難に直面している。
分析の結果、「福祉避難所における介助者の同伴原則」は、施設側の物理的・法的な制約、および圧倒的なマンパワー不足に起因するものであり、それ自体を直ちに撤廃することは極めて困難であることが明らかとなった。
しかし、だからといって独居の高齢者や障がい者が見捨てられるわけではない。
災害救助法に基づく「緊急入所」による公的保護、専門知識を有する災害派遣福祉チーム(DWAT)による介入、そして2021年の法改正による「指定福祉避難所への直接避難」など、要配慮者の命を繋ぐための法的・制度的バックアップは既に多層的に存在している。
真の課題は、これらの制度が「存在する」ことではなく、「発災時に遅滞なく作動するか」という運用設計にある。弥富市が導入しているLGWANを活用した要配慮者名簿のデジタル化や、ケアマネジャーと連携した個別避難計画の策定、支援者の賠償責任を免責・補償する保険制度の適用は、これらの救済制度を機能させるための極めて優れた行政基盤である。
今後、弥富市に求められるのは、これらの平時のデータを活用し、隣接する愛西市の広域防災拠点を活用した「広域ハイブリッド避難」の確立や、市内施設を「基幹福祉避難所」として機能させるための財政的・協定的な再構築である。
介助者がいない要配慮者が抱える「見捨てられるかもしれない」という恐怖を払拭するためには、行政が「介助者がいない場合は、このルートで必ず救出する」という具体的な個別避難計画を提示し、地域社会全体でその実効性を担保していくという、揺るぎない覚悟と実行力が不可欠である。
